大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(テ)7 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人和田本寄太郎の上告理由第一点について。

論旨は、民訴三九三条三項が憲法三二条に違反するということを前提として、原

判決の違憲を主張する。しかし原判決は民訴三九三条三項を適用してはいないので

あるから、同法条が違憲であるか否かは原判決の適憲性にかかわりなきことであつ

て、論旨は理由がない。のみならず憲法は審級制度に関しては、同法八一条の場合

の外、立法を以て適宜に定めるところに委ねていること、当裁判所大法廷の判例と

するところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、同

二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定参照)。されば、民訴三九三条三

項が所論憲法の規定に違反しないことは、右判例の趣旨に照らして明白であり、こ

の点から考えても所論は採ることを得ない。

同第二点について。

しかし、原審における最終口頭弁論期日は昭和三二年一一月一三日であつて、他

に反証の認められない本件においては、高橋判事は所論転補の日以前に判決原本に

署名捺印したものと認めるのが相当である(昭和二五年一二月一日言渡第二小法廷

判決、民集四巻六五一頁参照)。それ故、所論は前提を欠き採用できない。

同第三点について。

所論は違憲をいうが、実質は、民法一七七条の解釈適用を争うに帰し、特別上告

適法の理由と認め難い。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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